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医療費控除

医療費控除について

自分とその生計をひとつにする親族※が、前年中に支払った医療費(各種医療機関での保険診療やインプラント等の自費診療の総額」)が一定の金額を超える場合、医療費控除として所得から差し引く事ができ、確定申告をする事で税金の還付を受ける事が出来ます。

届出の期間は、通常翌年の2月16日から3月15日までで、管轄の区役所・市役所・税務署で受付けており、郵送での申告も可能です。

※本人と同一の生計で生活している配偶者や家族のことで、必ずしも同居している必要は無く、生活費が常に送金されている等、生計がひとつであると認められれば合わせて申告出来ます。

医療費控除の計算式

医療費控除_計算式

この計算式によって算出された金額(最高限度額200万円)が、医療費控除の対象となります。
ただし、この金額がそのまま戻ってくるわけではありません。
この金額はあくまでも課税の対象から控除される金額ですので、この金額に対して支払った分の税額が戻ってくる金額となります。
医療費控除によって実際に戻ってくる金額は[医療費控除額×所得税率]となります。

医療費控除の注意点

インプラント・矯正歯科など自費診療を受診された場合は、医療費控除に関する注意事項をよく理解して、スムーズに無駄の無い申請をしましょう。

    1. インプラント費用は○、矯正治療は△、歯ブラシは×
    2. 医療費控除の対称となる医療費には、病院や診療所でかかった治療費だけでなく、治療のための医薬品の購入費用や、通院費・入院費用などの、治療に必要であると認められるものも含まれます。
      インプラント・セラミック治療など、自費による歯科診療費用も、この中に含まれます。矯正治療は機能を回復するためのものは含まれますが、審美を目的とする矯正は含まれません。
      特に、インプラントのような高額自費診療を行った場合は、この制度を活用するのがお勧めです。 歯科では、ハブラシ等の歯科衛生用品の代金は、控除の対象外となります。

    3. 分割払い等の未払い分は×
    4. 医療費は、前年度中に実際に支払ったものに限って控除の対称になるので、インプラント代金等を分割でお支払いの場合、未払いの医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対称となります。

    5. 医療費控除には領収証が必要
    6. 控除を受けるには、病院や医院による領収書等を確定申告書に添付するか、確定申告書の提出の時に提示する必要があります。
      また、医療費の支払い先が多い場合や、支払った医療費が高額な場合は、医療費の明細書もあわせて添付するか提示する必要があります。

より詳しい内容に関してお知りになりたい方、お分かりにならない点のご質問のある方は、税務署の税務相談室にお尋ね下さい。
領収証は基本的に再発行ができませんので、大切に保管して下さい。

詳しくは国税庁のHPに記載があります。
国税局ホームページは【こちら